上場株式の配当所得課税 課税方式の選択は?
2023/06/14
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不明点を解消して過不足なく納税
開業前から多くの実績を積んできた相続税を専門としています。そのため、すべての税目を取り扱う事務所のように、確定申告や法人決算の時期に混みあうことがありません。相続の手続きが必要になった際は、いつでもお気軽にご相談ください。納税者様をお待たせすることなく豊富な知識と経験で対応いたします。
2023/06/14
2023/06/08
2022/05/30
2022/05/23
2022/05/16
2022/05/09
2022/04/04
相続税の申告書を作成する際は、原則、書面添付制度を採用しています。これは、申告書をどのように作成したのかがわかる書類を添付する制度ですが、追加の報酬をいただくことなく対応しています。制度の利用には、書類の内容を精査する必要があるため、結果として申告後に税務署から税務調査が行われることが少なくなります。また、税務調査の前に申告書の作成に関わった専門家への意見聴取が行われ、そこで疑問が解消されれば納税者様は対応せずに済みます。後々まで安心できるこの制度を採用している事務所がおすすめです。
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