サンセリテ税理士事務所

堺市で税理士に依頼するなら相続税の申告書作成を得意とする事務所へ

お問い合わせはこちら

相続

納税者様に寄り添い相続税に対応

INHERITANCE

ご家族などが亡くなったときに行われる相続は、人生でそう何度も経験することではありません。そのため、当事者になった時、ほとんどの方が何をどうすればいいのか、どこに相談すればいいのかわかりません。事務所名のサンセリテとは、フランス語で真心を意味します。堺市エリアを中心に相続手続きにお困りの際は気軽にご相談ください。知識と経験豊富な専門家が納税者様に寄り添い、必要な申告ができるようサポートいたします。


必要な申告を行うプランをご用意

申告は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の計算によって基礎控除額を超える遺産がある場合に必要になります。そのため、まずは遺産がどのくらいあるのかを明確にしましょう。内容が確認しきれない場合は、堺市の専門家にご相談ください。「たぶん大丈夫だろう」と自己判断し、申告の必要があるにもかかわらず行わないと、税務署に指摘され、ペナルティーや遅延税が発生する可能性があります。特に、財産総額が少しだけボーダーラインを超える方や特例を利用すると税額がゼロになる方は注意が必要です。

書面添付制度を採用

相続税の申告において必要な手続きなどをまとめ、料金を明確にしたプランをご用意しています。スタンダードプランと要件を満たす方に向けたコスト削減プランからお選びいただけます。スタンダートプランには、原則、書面添付制度を採用しています。この制度を利用すると、納税者様への税務調査の前に書類を添付した税理士への意見聴取が行われます。それにより税務署側の疑問が解消されれば納税者様が対応せずに済みます。書面添付制度を採用している事務所は堺市でも多くありません。高い専門性ならではの取り組みと言えます。

事務所概要

ACCESS

サンセリテ税理士事務所

所在地
〒593-8312
大阪府堺市西区草部1504-46
代表者
松井 優貴
営業時間
9:00~19:00(平日)
※事前にご予約いただけましたら、夜間や土日・祝の対応も可能です。
対応エリア
大阪府

払いすぎた相続税の還付手続きにも対応

計算ミスなどにより相続税を多く支払ってしまった場合、申告期限から5年以内に限り、税務署へ還付を請求できます。特に土地の評価額を減額できる補正率が使われていなかった場合は多額の返金が見込めます。手続きは完全成功報酬制のため、申告内容を確認して還付が見込めないとわかったときや更正の請求をしても還付が認められなかったときは報酬をいただきません。堺市に事務所を構え、あらゆるご相談に誠心誠意対応いたします。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。