成人年齢引き下げにより相続税の未成年者控除は縮小|【堺市】相続税が得意なサンセリテ税理士事務所
2022/05/02
民法改正により令和4年4月1日より新成人になられました皆様おめでとうございます。
相続税にも数種類の税額控除があります。
その一つの「未成年者控除」
これまでの控除額は、成人年齢であった「20歳に達するまでの年数×10万円」でしたが、成人年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、令和4年4月1日以後に開始した相続についての未成年者控除の計算は「18歳に達するまでの年数×10万円」になりました。
なお、年数の計算は納税者有利で1年未満を切上げます。
とはいえ、未成年者が相続人として相続税申告が必要ということが、かなりレアケースだと思います。
相続税申告でお困りの方は、是非とも相続税のみ取り扱っているサンセリテ税理士事務所にご相談ください。
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