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JAの建物更生共済も相続財産になります|【堺市】相続税が得意なサンセリテ税理士事務所

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JAの建物更生共済も相続財産になります|【堺市】相続税が得意なサンセリテ税理士事務所

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2022/05/16

JA共済が販売しているいわゆる建更(たてこう)、建物更生共済には、一般的に多い掛捨てタイプの火災保険とは異なり、共済掛金に積立部分があることから、解約した場合には解約返戻金を受け取ることができます。

こちらの建物更生共済は、相続財産に該当するものです。

相続税の計算では、建物更生共済は相続開始日における解約返戻金相当額で評価することとなっております。

 

被相続人がJAの預貯金口座をお持ちだった場合には、建物更生共済の契約もされている方を、本当に多くお見かけします。

被相続人の相続手続きのためにJAに訪れた際には、建物更生共済の契約はないか、また、出資金があるケースもありますので、JAの窓口でしっかり確認するようにしましょう。

そして、建物更生共済の契約があり、相続税の申告が必要な場合には、相続開始日現在の解約返戻金相当額の証明書も忘れずに発行してもらいましょう。

 

弊所の所長は多くの相続案件に関わってきた経験を活かし、相続人様のお話をお伺いしながら、申告財産に漏れがないようしっかりとサポートさせていただきます。

適正な相続税申告をすることにより、ご遺族にはその後の生活を安心して過ごしていただきたいと考えております。

少しでも相続税申告についてお悩みの方は、是非ともサンセリテ税理士事務所にお問い合わせください。

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