相続税の申告書はどこの税務署に提出するのか|【堺市】相続税が得意なサンセリテ税理士事務所
2022/05/30
相続税の申告書の提出はどこの税務署に対して行えばいいのでしょうか。
所得税の申告は自身がお住まいの管轄税務署に提出するため、相続税の申告書も同じ税務署になるのかな?と考えられる方もいらっしゃるかと思います。
結論としましては、相続税の申告書の提出先は、被相続人がお亡くなりになられた時点での住所を管轄する税務署となっております。
しかしながら、この「住所」というのは「生活の本拠地」のことを指しており、必ずしも住民票の住所と一致するものではありません。
生活の本拠地とは、ざっくりと言うと、その方が寝食を行なっている生活の基盤となっている場所です。
以前、相続税の申告をお手伝いさせていただいた相続人様からも申告書の提出先について尋ねられましたので、具体例を挙げてみたいと思います。
1.生活している場所が住民票の住所と同じ場合
→この場合は、住民票の住所と生活の本拠地が同じですから、住民票の住所を管轄している税務署へ申告書を提出します。
2.生前に引越したが、住所変更の手続きをしていなかった場合
→中には介護などの理由で生前にお子様の自宅に引越したけれども、住所変更の手続きをしていなかったようなケースも見受けられます。
このような場合は、住民票の住所が引越し前のままであっても、お亡くなりになられた時点で生活されていた場所を管轄する税務署に申告書を提出します。
上記の例で言えば、お子様の自宅住所を管轄する税務署になります。
3.長期入院を経てお亡くなりになられた場合
→病院は、あくまで病気や怪我を治療する場所であり、入院期間が1年など長期に渡ったとしても、生活の本拠地としては考えません。
この場合は、入院前に生活していた場所を管轄する税務署に申告書を提出します。
4.老人ホームに入居していた場合
→この場合は、老人ホームの場所が生活の本拠地になります。
したがって、入居されていた老人ホームの住所を管轄する税務署に申告書を提出します。
病院に入院していた場合と扱いが異なりますので注意しましょう。
5.医療費の負担を軽減するためにセカンドハウスや別荘に住民票の住所を移していた場合
→あまり多くないケースかと思いますが、医療費の負担割合の決定に世帯収入での判断基準もあることから、家族と世帯を分けるために夫婦一方の住民票の住所をセカンドハウスに移していた方もいらっしゃいました。
このような場合も、住民票の住所にかかわらず、被相続人の生活の本拠地となっていた場所を管轄する税務署に申告書を提出することになります。
相続税申告についてお悩みの方は、相続税のみ取り扱っているサンセリテ税理士事務所に是非ともご相談ください。
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