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養子がいる場合の相続税計算上の法定相続人の数|【堺市】相続税が得意なサンセリテ税理士事務所

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養子がいる場合の相続税計算上の法定相続人|【堺市】相続税が得意なサンセリテ税理士事務所

養子がいる場合の相続税計算上の法定相続人|【堺市】相続税が得意なサンセリテ税理士事務所

2022/05/23

相続税の基礎控除や生命保険金の非課税枠などの計算に用いられる「法定相続人の数」。

実は、相続税計算上の法定相続人の数は、民法上の法定相続人と一致しません。

今回は相続税法における法定相続人の数え方について解説します。

 

相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」、生命保険金の非課税枠は「500万円×法定相続人の数」で計算されます。

しかしながら、お孫様やお子様の配偶者などを養子にして法定相続人を増やせば、どんどん相続税の負担を減らせるのか、と言うとそうではありません。

無制限に養子である法定相続人も、相続税計算上の法定相続人としてカウントできるようにしてしまうと、課税の公平性が保てなくなってしまうため、相続税法では養子である法定相続人の数え方に一定の制限を設けています。

 

具体的に法定相続人の数として認められる養子の人数は

実子がいる場合→1人

実子がいない場合→2人

となります。

 

ただし、次の方は養子でなく実子とみなして法定相続人を数えます。

1.特別養子縁組で養子となった方

2.被相続人の配偶者の実子で、被相続人の養子となっている方(婚姻相手に連れ子がいて、その子と養子縁組をしたパターンです)

3.代襲相続人(孫養子だが、その孫養子の親御様が被相続人より先に亡くなられているような場合が該当します)

 

また、相続税法には養子の数の否認規定というものがあります。

これは、養子を法定相続人として数えることが相続税の負担を不当に減少させる結果となると税務署長が認めた場合には、その養子を法定相続人に含めないとするものです。

例えば、被相続人が病により余命宣告を受けて、入院中であるのにも関わらず、孫と養子縁組をしていた場合や、認知症の診断を受けた後に養子縁組をしていた場合などが挙げられます。

被相続人が入院中で死期を悟ってからや、認知症の診断を受けているのに養子縁組をしているのは、相続税の負担を少なくしようという意図が明らかなためです。

 

このように、民法上の法定相続人とは異なり、相続税計算上の法定相続人の数え方は特殊です。

相続税申告でお困りの方は、相続税のみ取り扱っているサンセリテ税理士事務所に是非ともお問合せください。

 

 

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