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相続税の配偶者の税額軽減とは?|【堺市】相続税が得意なサンセリテ税理士事務所

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相続税の配偶者の税額軽減とは?|【堺市】相続税が得意なサンセリテ税理士事務所

相続税の配偶者の税額軽減とは?|【堺市】相続税が得意なサンセリテ税理士事務所

2022/05/09

今回は配偶者が相続した財産について相続税の負担を減らせる「配偶者の税額軽減」について簡単に解説します。

 

配偶者の税額軽減とは、配偶者が相続した財産について、1億6,000万円と法定相続分相当額とを比べて多い金額までは、相続税の負担が無くなる特例です。

被相続人が父、相続人が配偶者と子供1人のケースで配偶者の税額軽減が適用できる財産額を考えてみましょう。

 

1.父の財産が2億円の場合

配偶者の法定相続分相当額=2億円×相続分1/2=1億円 < 1億6,000万円

となり、1億6,000万円まで配偶者は相続税の負担がありません。

つまり、財産額が1億6,000万円以下の場合、配偶者が全て相続してしまえば、一次相続では相続税の負担はなくなります。

 

2.父の財産が5億円の場合

配偶者の法定相続分相当額=5億円×相続分1/2=2億5,000万円 > 1億6,000万円

となりますので、配偶者は法定相続分相当額である2億5,000万円までは相続税の負担が生じません。

 

なるほど、じゃあ配偶者が特例を適用できる限界まで財産を相続すれば、相続税の負担が軽くなるのか!

とお思いになった方、実は、そういう訳でもなかったりします…

それは日本の相続税の計算構造上、配偶者に財産を集中させてしまうと、二次相続の時に、お子様方の相続税の負担が、とても重くなってしまうケースがあるからです。

サンセリテ税理士事務所では、二次相続での負担も見据えて、どの程度の財産を配偶者が相続すれば全体としての負担が少なくなるのかシミュレーションを行い、遺産分割協議の一つの指針としてご提示させていただいております。

 

また、配偶者は相続税がかからないから申告しなくていい。と認識されている方を見かけることがあるのですが、配偶者の税額軽減は相続税の申告をして、はじめて適用できる特例です。

もし遺産総額が相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えているにもかかわらず、配偶者だからと相続税の申告をしていなかった方は、すぐにでもサンセリテ税理士事務所にご相談ください。

配偶者の税額軽減は期限後申告でも適用できます。

いやいや、どっちにしても相続税の負担が無いなら、税務署に指摘された時に対応すればいい。という考え方は危険です。

配偶者の税額軽減は、隠蔽または仮装されていた財産には適用させてもらえないからです。

 

サンセリテ税理士事務所では、相続税の申告を適正に行うことにより、遺族の方が安心して、その後の生活を送れるようサポートいたしますので、相続税の申告が必要かもと少しでもお思いの方はお気軽にお問合せください。

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