親子間などの直系尊属からの贈与についての特例税率の適用範囲が拡大されました|【堺市】相続税が得意なサンセリテ税理士事務所
2022/04/19
民法改正により令和4年4月1日に成人された皆様おめでとうございます。
これまで親や祖父母などの直系尊属から20歳以上の方への贈与について適用されていた贈与税の特例税率ですが、令和4年4月1日より成人年齢が18歳になったことに伴い、令和4年4月1日以後の贈与については、受贈者が18歳以上であれば特例税率を適用できるようになりました。
ただし、受贈者の年齢の判定は贈与年の1月1日で判定しますので、その点はご注意を。
また、特例税率の適用を受けるには、戸籍謄本など受贈者が贈与者の直系卑属(子や孫など)に該当することを証する書類を、贈与税の申告書に添付して税務署に提出する必要がありますので忘れないようにしましょう。
〈参考〉
兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などの一般贈与の贈与税速算表
直系尊属(父母や祖父母など)から18歳以上の方への贈与で適用される特例贈与の贈与税速算表
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