【相続税】保険事故が発生していない保険の財産計上漏れにご注意を|【堺市】相続税が得意なサンセリテ税理士事務所
2022/04/12
以前は死亡保険金に相続税が課税されることがあることを解説いたしました。
今回は保険事故の発生していな保険契約がどうなるのかを解説していきます。
例えば、お父さんがお母さんを被保険者とする終身保険を掛けていて、お父さんがお母さんよりも先に亡くなってしまったというケース
この場合、お父さんの相続開始時点では保険事故が発生していませんので、お金の動きが生じません。
しかしながら、生命保険契約も遺産になりますので、相続税が課税されます。
お金の動きが無いために見逃しがちですが、死亡保険がおりてきた保険契約以外もしっかり探しましょう。
このような、まだ保険事故が発生していない保険を「生命保険契約に関する権利」といいます。
生命保険契約に関する権利の評価額は、相続開始日における解約返戻金相当額になりますので、保険会社に解約返戻金額の証明書を発行してもらいましょう。
なお、契約者をお子様など被相続人でない人にしておいても、保険料を支払っていたのが被相続人である場合には、契約者が「生命保険契約に関する権利」を相続または遺贈により取得したものとみなされて相続税課税されてしまいます… いわゆる名義保険というものですね。
相続税の申告でお悩みの方は、是非とも相続税のみを取り扱っているサンセリテ税理士事務所にお問い合わせください。
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