死亡保険金にも相続税が課税されます|【堺市】相続税が得意なサンセリテ税理士事務所
2022/03/29
今回は、ご家族が亡くなり死亡保険金を受け取った場合の相続税の課税について解説します。
死亡保険金は民法に規定される遺産ではなく、受取人固有の財産になりますので、遺産分割の対象とはなりません。
しかし、国側からすると、遺産ではないから死亡保険金には相続税を課税しないとしてしまうと、生前に生命保険を多く契約しておけば、本来なら相続税が課税される程度の財産がある方からも相続税が徴収できない事態になってしまいます。
このような事態を防ぐために、相続税法では、被相続人からの経済的利益の移転があるという実態を踏まえて、被相続人が保険料を負担していた死亡保険金については、受取人が死亡保険金を相続または遺贈により取得したものとみなして相続税課税することとしています。
遺産ではないが相続税課税される、いわゆる「みなし相続財産」というものです。
なお、みなし相続財産である死亡保険金を相続人が受け取った場合には非課税枠が用意されています。
非課税枠の金額は「500万円×法定相続人の数」です。
相続税の申告が必要と見込まれる程度の財産をお持ちの方で、終身保険に加入していないような場合や、終身保険に加入していても非課税枠以下の保険金額であるような場合であれば、金銭を生命保険に組替えすることにより相続税を節税できます。
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