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<title>ブログ</title>
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<title>上場株式の配当所得課税 課税方式の選択は？</title>
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個別に課税方式を選べなくなった上場株式の配当所得については、令和4年までは所得税と住民税の課税方式を選択できました。例えば所得税については総合課税として申告し、住民税については申告不要制度を選択する、といった具合です。このように申告方式を選択することにより、所得税は総合課税の場合利用できる配当控除を用いて実効税率を下げ、住民税は効率の悪い配当控除を使用せず分離課税の税率を適用する、といった節税が可能でした。令和5年分の所得税申告（住民税については令和6年分）より、所得税と住民税の課税方式は一致させなければならなくなりました。総合課税申告有利判定は残るが配当控除がすべて所得の10％で適用できるという前提で、課税所得695万円以下の所得税率20％までの場合、所得税・住民税の配当控除と税率を加味すると、配当所得を総合課税で申告した方が基本的には有利となりますが、以前はできていた住民税側の分離課税の税率が利用できないため、令和4年以前と比べるとお得になる割合は下がってしまいます。税率以外も考慮して検討を特定口座源泉徴収ありで確定申告不要の配当所得の場合、そのままであれば国民健康保険料の計算に用いる所得として扱われませんが、申告をしてしまうと所得計算に入るため、結果として国民健康保険料の値上がり分で節税効果がなくなるばかりか、割高になってしまう可能性もあります。上場株式等の譲渡損失との損益通算や、繰越控除がある場合などは分離課税で申告した方が有利な場合もありますが、申告不要の配当所得を申告すると総課税所得額へ加算されるため、配偶者控除や基礎控除額の算定に使用する本人の所得額に影響があるため注意が必要です。その他、住宅ローン控除等で所得税が少ない場合、配当控除目当てで損得勘定をしていたのに実際には控除されるべき税金がない、といったことも考えられますし、申告するしないの選択は所得税率以外の要素も考慮しなければならないため注意が必要です。
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<link>https://sinceritetax.com/blog/detail/20230614092521/</link>
<pubDate>Wed, 14 Jun 2023 09:29:00 +0900</pubDate>
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<title>国税局の文書回答手続</title>
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文章で税務上の取扱いを回答する国税局（税務署）は、納税者や同業者団体からの個別の取引等に係る税務上の取扱いについての照会に対して、文書による回答をしています。例えば複雑な取引で、想定される税務上の処理に問題がないかどうかを取引先から問われ、証明するために文書照会を行うケースや、「扱いについて先例がないため利用したい」と関与税理士からの要望で照会するケースなどでの利用が考えられます。照会内容については、同様の取引等を行う他の納税者の予測可能性を高めるために、国税庁のWebサイトにて公表をしています。令和4年4月からはe-Taxでも文章回答手続を行うことができるようになっています。ハードルが高い対象や期間文書回答の対象となるものは「取引等に係る国税の申告期限前の事前照会であること」なので、以下の内容は対象となりません。①照会の前提とする事実関係について選択肢があるもの②調査等の手続・徴収手続・酒類行政関係③個々の財産評価や取引価額の算定・妥当性の判断④実地確認や関係者等への事実関係の認定が必要なもの回答については「受け付けた日から原則3か月以内の極力早期に行うよう努める」としているので、申告期限との兼ね合いも厳しいものとなっています。また、前例がなくとも模範となるような案件でない場合、文書回答せずに、口頭での回答にとどまるケースもあるようです。他にも国税に相談できるサービスはある国税庁電話相談や、予約を取り税務署に行き面談での照会・回答等、他にも国税について相談できる窓口があります。手続の煩雑さを考えると、こちらを選択するケースの方が多いのも納得です。文書回答手続については、口頭相談等では後の調査で否認される可能性も予見される取引等の「相談実績」という保険の意味合いが強いものかもしれません。相続税申告では当事者がいらっしゃらない中での事実認定、課税関係の整理、評価方法が複雑な財産も多く登場します。平成27年より相続税の基礎控除は「3,000万円×600万円+法定相続人の数」となり、自宅と金融資産が数千万円といった財産構成でも相続税申告が必要なご家族が増えました。相続税申告のことでお悩みの方は堺市のサンセリテ税理士事務所へお気軽にお問い合わせください。
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<link>https://sinceritetax.com/blog/detail/20230608102444/</link>
<pubDate>Thu, 08 Jun 2023 10:40:00 +0900</pubDate>
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<title>相続税の申告はどこの税務署にするのか｜【堺市】相続税が得意なサンセリテ税理士事務所</title>
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<![CDATA[
相続税の申告書の提出はどこの税務署に対して行えばいいのでしょうか。所得税の申告は自身がお住まいの管轄税務署に提出するため、相続税の申告書も同じ税務署になるのかな？と考えられる方もいらっしゃるかと思います。結論としましては、相続税の申告書の提出先は、被相続人がお亡くなりになられた時点での住所を管轄する税務署となっております。しかしながら、この「住所」というのは「生活の本拠地」のことを指しており、必ずしも住民票の住所と一致するものではありません。生活の本拠地とは、ざっくりと言うと、その方が寝食を行なっている生活の基盤となっている場所です。以前、相続税の申告をお手伝いさせていただいた相続人様からも申告書の提出先について尋ねられましたので、具体例を挙げてみたいと思います。1.生活している場所が住民票の住所と同じ場合→この場合は、住民票の住所と生活の本拠地が同じですから、住民票の住所を管轄している税務署へ申告書を提出します。2.生前に引越したが、住所変更の手続きをしていなかった場合→中には介護などの理由で生前にお子様の自宅に引越したけれども、住所変更の手続きをしていなかったようなケースも見受けられます。このような場合は、住民票の住所が引越し前のままであっても、お亡くなりになられた時点で生活されていた場所を管轄する税務署に申告書を提出します。上記の例で言えば、お子様の自宅住所を管轄する税務署になります。3.長期入院を経てお亡くなりになられた場合→病院は、あくまで病気や怪我を治療する場所であり、入院期間が1年など長期に渡ったとしても、生活の本拠地としては考えません。この場合は、入院前に生活していた場所を管轄する税務署に申告書を提出します。4.老人ホームに入居していた場合→この場合は、老人ホームの場所が生活の本拠地になります。したがって、入居されていた老人ホームの住所を管轄する税務署に申告書を提出します。病院に入院していた場合と扱いが異なりますので注意しましょう。5.医療費の負担を軽減するためにセカンドハウスや別荘に住民票の住所を移していた場合→あまり多くないケースかと思いますが、医療費の負担割合の決定に世帯収入での判断基準もあることから、家族と世帯を分けるために夫婦一方の住民票の住所をセカンドハウスに移していた方もいらっしゃいました。このような場合も、住民票の住所にかかわらず、被相続人の生活の本拠地となっていた場所を管轄する税務署に申告書を提出することになります。相続税申告についてお悩みの方は、相続税のみ取り扱っているサンセリテ税理士事務所に是非ともご相談ください。----------------------------------------------------------------------
サンセリテ税理士事務所
〒593-8312
住所:大阪府堺市西区草部1504-46
電話番号:080-4395-3810
FAX番号:050-3145-2088
堺市で相続税申告サービス

堺市で相続税の納税者様に対応

堺市の相続税に関する専門家

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<link>https://sinceritetax.com/blog/detail/20220502185420/</link>
<pubDate>Mon, 30 May 2022 09:42:00 +0900</pubDate>
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<title>養子がいる場合の相続税計算上の法定相続人の数｜【堺市】相続税が得意なサンセリテ税理士事務所</title>
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<![CDATA[
相続税の基礎控除や生命保険金の非課税枠などの計算に用いられる「法定相続人の数」。実は、相続税計算上の法定相続人の数は、民法上の法定相続人と一致しません。今回は相続税法における法定相続人の数え方について解説します。相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」、生命保険金の非課税枠は「500万円×法定相続人の数」で計算されます。しかしながら、お孫様やお子様の配偶者などを養子にして法定相続人を増やせば、どんどん相続税の負担を減らせるのか、と言うとそうではありません。無制限に養子である法定相続人も、相続税計算上の法定相続人としてカウントできるようにしてしまうと、課税の公平性が保てなくなってしまうため、相続税法では養子である法定相続人の数え方に一定の制限を設けています。具体的に法定相続人の数として認められる養子の人数は実子がいる場合→1人実子がいない場合→2人となります。ただし、次の方は養子でなく実子とみなして法定相続人を数えます。1.特別養子縁組で養子となった方2.被相続人の配偶者の実子で、被相続人の養子となっている方(婚姻相手に連れ子がいて、その子と養子縁組をしたパターンです)3.代襲相続人(孫養子だが、その孫養子の親御様が被相続人より先に亡くなられているような場合が該当します)また、相続税法には養子の数の否認規定というものがあります。これは、養子を法定相続人として数えることが相続税の負担を不当に減少させる結果となると税務署長が認めた場合には、その養子を法定相続人に含めないとするものです。例えば、被相続人が病により余命宣告を受けて、入院中であるのにも関わらず、孫と養子縁組をしていた場合や、認知症の診断を受けた後に養子縁組をしていた場合などが挙げられます。被相続人が入院中で死期を悟ってからや、認知症の診断を受けているのに養子縁組をしているのは、相続税の負担を少なくしようという意図が明らかなためです。このように、民法上の法定相続人とは異なり、相続税計算上の法定相続人の数え方は特殊です。相続税申告でお困りの方は、相続税のみ取り扱っているサンセリテ税理士事務所に是非ともお問合せください。----------------------------------------------------------------------
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<link>https://sinceritetax.com/blog/detail/20220501153459/</link>
<pubDate>Mon, 23 May 2022 16:16:00 +0900</pubDate>
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<title>JAの建物更生共済も相続財産になります｜【堺市】相続税が得意なサンセリテ税理士事務所</title>
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<![CDATA[
JA共済が販売しているいわゆる建更(たてこう)、建物更生共済には、一般的に多い掛捨てタイプの火災保険とは異なり、共済掛金に積立部分があることから、解約した場合には解約返戻金を受け取ることができます。こちらの建物更生共済は、相続財産に該当するものです。相続税の計算では、建物更生共済は相続開始日における解約返戻金相当額で評価することとなっております。被相続人がJAの預貯金口座をお持ちだった場合には、建物更生共済の契約もされている方を、本当に多くお見かけします。被相続人の相続手続きのためにJAに訪れた際には、建物更生共済の契約はないか、また、出資金があるケースもありますので、JAの窓口でしっかり確認するようにしましょう。そして、建物更生共済の契約があり、相続税の申告が必要な場合には、相続開始日現在の解約返戻金相当額の証明書も忘れずに発行してもらいましょう。弊所の所長は多くの相続案件に関わってきた経験を活かし、相続人様のお話をお伺いしながら、申告財産に漏れがないようしっかりとサポートさせていただきます。適正な相続税申告をすることにより、ご遺族にはその後の生活を安心して過ごしていただきたいと考えております。少しでも相続税申告についてお悩みの方は、是非ともサンセリテ税理士事務所にお問い合わせください。----------------------------------------------------------------------
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<link>https://sinceritetax.com/blog/detail/20220501131648/</link>
<pubDate>Mon, 16 May 2022 13:55:00 +0900</pubDate>
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<title>相続税の配偶者の税額軽減とは？｜【堺市】相続税が得意なサンセリテ税理士事務所</title>
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<![CDATA[
今回は配偶者が相続した財産について相続税の負担を減らせる「配偶者の税額軽減」について簡単に解説します。配偶者の税額軽減とは、配偶者が相続した財産について、1億6,000万円と法定相続分相当額とを比べて多い金額までは、相続税の負担が無くなる特例です。被相続人が父、相続人が配偶者と子供1人のケースで配偶者の税額軽減が適用できる財産額を考えてみましょう。1.父の財産が2億円の場合配偶者の法定相続分相当額=2億円×相続分1/2=1億円<1億6,000万円となり、1億6,000万円まで配偶者は相続税の負担がありません。つまり、財産額が1億6,000万円以下の場合、配偶者が全て相続してしまえば、一次相続では相続税の負担はなくなります。2.父の財産が5億円の場合配偶者の法定相続分相当額=5億円×相続分1/2=2億5,000万円>1億6,000万円となりますので、配偶者は法定相続分相当額である2億5,000万円までは相続税の負担が生じません。なるほど、じゃあ配偶者が特例を適用できる限界まで財産を相続すれば、相続税の負担が軽くなるのか！とお思いになった方、実は、そういう訳でもなかったりします…それは日本の相続税の計算構造上、配偶者に財産を集中させてしまうと、二次相続の時に、お子様方の相続税の負担が、とても重くなってしまうケースがあるからです。サンセリテ税理士事務所では、二次相続での負担も見据えて、どの程度の財産を配偶者が相続すれば全体としての負担が少なくなるのかシミュレーションを行い、遺産分割協議の一つの指針としてご提示させていただいております。また、配偶者は相続税がかからないから申告しなくていい。と認識されている方を見かけることがあるのですが、配偶者の税額軽減は相続税の申告をして、はじめて適用できる特例です。もし遺産総額が相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えているにもかかわらず、配偶者だからと相続税の申告をしていなかった方は、すぐにでもサンセリテ税理士事務所にご相談ください。配偶者の税額軽減は期限後申告でも適用できます。いやいや、どっちにしても相続税の負担が無いなら、税務署に指摘された時に対応すればいい。という考え方は危険です。配偶者の税額軽減は、隠蔽または仮装されていた財産には適用させてもらえないからです。サンセリテ税理士事務所では、相続税の申告を適正に行うことにより、遺族の方が安心して、その後の生活を送れるようサポートいたしますので、相続税の申告が必要かもと少しでもお思いの方はお気軽にお問合せください。----------------------------------------------------------------------
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<link>https://sinceritetax.com/blog/detail/20220430180134/</link>
<pubDate>Mon, 09 May 2022 09:10:00 +0900</pubDate>
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<title>成人年齢引き下げにより相続税の未成年者控除は縮小｜【堺市】相続税が得意なサンセリテ税理士事務所</title>
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<![CDATA[
民法改正により令和4年4月1日より新成人になられました皆様おめでとうございます。相続税にも数種類の税額控除があります。その一つの「未成年者控除」これまでの控除額は、成人年齢であった「20歳に達するまでの年数×10万円」でしたが、成人年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、令和4年4月1日以後に開始した相続についての未成年者控除の計算は「18歳に達するまでの年数×10万円」になりました。なお、年数の計算は納税者有利で1年未満を切上げます。とはいえ、未成年者が相続人として相続税申告が必要ということが、かなりレアケースだと思います。相続税申告でお困りの方は、是非とも相続税のみ取り扱っているサンセリテ税理士事務所にご相談ください。----------------------------------------------------------------------
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<link>https://sinceritetax.com/blog/detail/20220404172717/</link>
<pubDate>Mon, 02 May 2022 09:41:00 +0900</pubDate>
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<title>親子間などの直系尊属からの贈与についての特例税率の適用範囲が拡大されました｜【堺市】相続税が得意なサンセリテ税理士事務所</title>
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<![CDATA[
民法改正により令和4年4月1日に成人された皆様おめでとうございます。これまで親や祖父母などの直系尊属から20歳以上の方への贈与について適用されていた贈与税の特例税率ですが、令和4年4月1日より成人年齢が18歳になったことに伴い、令和4年4月1日以後の贈与については、受贈者が18歳以上であれば特例税率を適用できるようになりました。ただし、受贈者の年齢の判定は贈与年の1月1日で判定しますので、その点はご注意を。また、特例税率の適用を受けるには、戸籍謄本など受贈者が贈与者の直系卑属（子や孫など）に該当することを証する書類を、贈与税の申告書に添付して税務署に提出する必要がありますので忘れないようにしましょう。〈参考〉兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などの一般贈与の贈与税速算表直系尊属（父母や祖父母など）から18歳以上の方への贈与で適用される特例贈与の贈与税速算表----------------------------------------------------------------------
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<link>https://sinceritetax.com/blog/detail/20220331160256/</link>
<pubDate>Tue, 19 Apr 2022 16:14:00 +0900</pubDate>
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<title>【相続税】保険事故の発生していない保険にご注意を｜相続税が得意なサンセリテ税理士事務所</title>
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<![CDATA[
以前は死亡保険金に相続税が課税されることがあることを解説いたしました。今回は保険事故の発生していな保険契約がどうなるのかを解説していきます。例えば、お父さんがお母さんを被保険者とする終身保険を掛けていて、お父さんがお母さんよりも先に亡くなってしまったというケースこの場合、お父さんの相続開始時点では保険事故が発生していませんので、お金の動きが生じません。しかしながら、生命保険契約も遺産になりますので、相続税が課税されます。お金の動きが無いために見逃しがちですが、死亡保険がおりてきた保険契約以外もしっかり探しましょう。このような、まだ保険事故が発生していない保険を「生命保険契約に関する権利」といいます。生命保険契約に関する権利の評価額は、相続開始日における解約返戻金相当額になりますので、保険会社に解約返戻金額の証明書を発行してもらいましょう。なお、契約者をお子様など被相続人でない人にしておいても、保険料を支払っていたのが被相続人である場合には、契約者が「生命保険契約に関する権利」を相続または遺贈により取得したものとみなされて相続税課税されてしまいます…いわゆる名義保険というものですね。相続税の申告でお悩みの方は、是非とも相続税のみを取り扱っているサンセリテ税理士事務所にお問い合わせください。----------------------------------------------------------------------
サンセリテ税理士事務所
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<link>https://sinceritetax.com/blog/detail/20220329133813/</link>
<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 13:56:00 +0900</pubDate>
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<title>相続税の申告期限はいつ？｜相続税が得意なサンセリテ税理士事務所</title>
<description>
<![CDATA[
相続税の申告期限は国税庁のタックスアンサーでも「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」と解説されており、実は、死亡日から10ヶ月ではありません。とはいえ、最後は病院でお亡くなりになられる方が多いため、実際には死亡日から10ヶ月後が申告期限というのが大多数でした。「でした。」なぜ過去形なのかと言いますと、近年ではご自宅で孤独死され、死亡から数日経過してから違和感をもった近隣住民が警察に通報し、ご遺体が発見されるケースが年々増加の一途を辿っているからです。ふと、ここ一年における相続税申告のご依頼をいただいた案件の被相続人の死亡場所を思い返してみましたら、およそ2件に1件がご自宅でお亡くなりになられていました。相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを「知った日」から10ヶ月後ですから、死亡前後の状況を詳細に相続人からヒアリングしないと、申告期限の判定を間違えてしまいます。そろそろ初回面談時点で死亡場所を確認しておかないといけないなと感じております。なお、10ヶ月後の日が土日祝日の場合には、翌月曜日が申告期限になります。相続税申告でお悩みの方は、是非とも相続税のみを取り扱っているサンセリテ税理士事務所にご相談ください。----------------------------------------------------------------------
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<link>https://sinceritetax.com/blog/detail/20220327082714/</link>
<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 08:29:00 +0900</pubDate>
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