サンセリテ税理士事務所

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申告書の資料作成においては、すべての相続税申告に書面添付制度を採用しています。この制度の利用により、申告後、税務署の調査員が相談者様のところに税務調査に行く前に、その書類を作成した専門家に意見聴取しなければならなくなります。そこで税務署側の疑問点が解決すれば、ご相続者様が直接対応する必要がなくなり、心身の負担を減らすことにもつながります。

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